弁護士コラム

遡及権の行使

Q:取立に回した約束手形が不渡りになりました。振出人からは回収できそうもありませんので、振出人以外に請求できる相手はありませんか。

A:その不渡手形に裏書がなされていれば裏書人に対して請求することができます。この場合、裏書が複数あれば裏書の順序に関係なく裏書人全員に対して同時にあるいは各別に請求することができますし、その中の一人に対してのみ請求することも自由です。
但し、これらの請求(遡及権の行使)をするためには、支払呈示期間内に約束手形の適法な呈示のあることが要件となります。未完成の手形(白地手形)のままの支払呈示では適法な呈示とはなりませんので、注意して下さい。
その他、会社振出の手形の場合には、会社の役員に対して責任を追及することができる場合、実質的な個人経営会社の場合にその経営者個人に対して請求することができる場合(法人格否認の法理)等が考えられます。

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弁護士 田中宏幸