Q 交通事故被害者の慰謝料額はどのように考えて決めたらいいのでしょうか。
A 交通事故に伴う慰謝料としては、
①傷害を受けたことを理由とする慰謝料と
②後遺障害が残ったことを理由とする慰謝料に分けることができます。
①の慰謝料は裁判実務上、治癒または症状固定日までの入通院期間をベースにした表があり、
それが参考にされています。
②の慰謝料は後遺障害の程度(等級)に応じて目安となる金額が示されていて、
これをベースにして個別の事情に応じて修正を加えて慰謝料が決められます。
個別の慰謝料額については弁護士までお問い合わせください。
大阪・難波の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸