弁護士コラム

交通事故Q&A(難波の法律相談所)

Q 交通事故の後遺障害による逸失利益の金額はどのようにして算出するのですか?

A 一般的には次のようにして算出します。
(1)まず、後遺障害が何等級に該当するのかを決めます。
(2)次に、その後遺障害による労働能力喪失率を決めます。
(3)事故当時の年収に(2)の労働能力喪失率を乗じて年間の減収分を算出します。
(4)そして、労働能力喪失の期間を決めます。通常は事故から67歳になるまでの年数ですが、例えば、むち打ち症による神経症状の場合には労働能力喪失期間が制限されることがあります(14級の場合は上限が5年間等)。
(5)上記(4)の年数に対応するライプニッツ係数を(3)に乗じて逸失利益を算出します。

この逸失利益の算出には個別の事情を考慮すべきことがありますので、弁護士の田中宏幸までご相談ください。

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田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸