弁護士コラム

交通事故Q&A(難波の法律相談所)

Q 物損事故の場合で、修理費を請求するためにはどのような方法で行うのでしょうか。

A 自動車が修理可能な場合は、修理費が損害となります。通常、この修理費は自動車修理工場の見積書や請求書の金額を信用して処理されています。従って、その見積書や請求書をもって請求することになります。
もし、見積書や請求書の金額に争いがある場合は、別の修理工場で見積もらせて、交渉することとなります。しかし、通常は修理工場と加害者加入の損害保険会社が「協定」という方法で処理していて、修理費は損害保険会社が修理後直接修理工場に支払っています。

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弁護士 田中宏幸