弁護士コラム

交通事故Q&A(なんばの法律相談所)

Q 物損事故の場合で、修理費が多額になり、自動車の価格(事故直後の中古価格)より高い場合でも、修理費全額を損害として請求できるでしょうか。

A このような場合は、いわゆる「経済的全損」といい、自動車の価格より高い修理費は損害として認められず、自動車の価格を上限として損害額が決められているのが大多数です。
従って、この場合は、修理費全額を損害として請求できません。

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田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸