弁護士コラム

死亡直後の預金の払戻し

Q:父が死去し相続人は5人います。葬式の費用等に充てるため、父名義の預金からとりあえず100万円引き出したのですが、問題はありますか。

A:これは微妙は話ですが、まず銀行がお父さんの亡くなられたことを知っていれば、預金の引き出しには応じてくれないことが多いです。但し、銀行によっては柔軟に対応するところもあります。お父さんが亡くなられた時点で銀行預金そのものが相続財産になり、遺言などで誰に相続させたかを確認しなければならないからです。
しかし、実際預金を引き出してしまったということであれば、後日の遺産分割の協議に備えてきちんとその使途を明確にしておいて下さい。引き出し金の中で残ったお金については、遺産分割の話し合いがあるまで、手をつけずに保管しておいて下さい。

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