譲渡担保の短所 11年前 Q:譲渡担保の短所を教えて下さい。 A:譲渡担保の短所としては、次の点を挙げることができるでしょう。 a) 実行方法が法定されていない。設定時に明確にしておかないと後日紛争になる可能性があること。 b) 所有権移転の形式をとる結果、譲渡人が固定資産税の納税義務者となるため、その負担者を当事者間で明確にしておかなければならないこと。 c) 不動産取得税が設定者に2年以内に受戻さないと課税されること。 大阪・難波の法律事務所 田中宏幸法律事務所 弁護士 田中宏幸