弁護士コラム

保証人と連帯保証人の違い

Q:保証人になってもらう場合、債権者にとって単なる保証人の場合と連帯保証人の場合とではどちらが有利でしょうか。

A:単なる保証人には、債権者から請求されたときは、「主たる債務者に催告すべき旨を請求できる権利」(催告の抗弁)及び「主たる債務者に弁済の資力があり、かつ執行が容易であることを証明して主たる債務者に対して強制執行をせよと請求できる権利」(検索の抗弁)があります。この点で連帯保証人と異なります。連帯保証人はこれらの抗弁権はありませんので、連帯保証の方が通常の保証よりも債権者にとって有利といえます。実務上は連帯保証が一般であり、単なる保証はほとんどありません。

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田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸