弁護士コラム

取引先の手形不渡り(第1回目)の対処法

Q:取引先からの手形が不渡り(第1回目)になりました。当社は、まず何をすればよいでしょうか。

A:手形の不渡りがあったこと自体が即倒産ということではありませんが、取引先の資金繰りがつかなくなっているということになりますので、「ほぼ」倒産状態にあるといってもよいでしょう。直ちに債権の保全を図る必要があります。

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田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸