弁護士コラム

取引先が自社売り商品の引揚げに非協力な場合の売買代金の回収方法

Q:取引先に商品を売却しましたが、取引先からまだ代金の支払いを受けていません。取引先はどうも協力的ではありません。商品が取引先にある場合の売買代金の回収方法として確実な方法はありますか。

A:結論から言いますと、本件のように取引先が非協力的になった場合は、売買代金の回収にはかなりの困難を伴います。
法律上は動産売買の先取特権という権利が売主に認められています。この権利によって売却した商品を競売にかけ、その競売手続によって配当を受けることができます。この点、法は動産を競売するにあたっては、①債権者が執行官に対し動産を提出したとき、又は、②動産の占有者が差押を承諾することを証する文書を提出したときに限り認めています。ところが、本件のような取引先が非協力的な場合には、上記①②は期待できないので事実上困難ということになります。
そこで、債権者としては、競売する前に商品の仮差押えや占有移転禁止・執行官保管の仮処分をすることが考えられます。しかし、判例はこれらを認めない結論を示すものが多いので困ってしまうのです。

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弁護士 田中宏幸