弁護士コラム

商品の引揚げの方法

Q:商品の引揚げはどのようにすればよいのですか。自社売り商品と他社売り商品とでは違いはありますか。

A:自社売り商品の場合は、取引先と当該商品の売買契約につき合意解除の書面を交わし、商品を直ちに引揚げ自己の占有下に置く(例えば、自社の倉庫に保管する)のが最も良い方法です。
他社売り商品の場合は、その商品について売買契約を締結し、その代金債務と既に発生している売掛債権とを相殺するか、あるいは、既に発生している売掛金債権の代物弁済としてその商品の引渡を受けます。いずれについても、これらの書面(売買契約書)を交わすこと、及び商品を直ちに引揚げ自己の占有下に置くことが大切です。

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弁護士 田中宏幸