弁護士コラム

契約書がない場合の売掛金債権の証明方法

Q:契約書がない場合に、いざというとき売掛金債権の存在を証明する方法として、どういう方法がありますか。

A:例えば、商人間の継続的な商品売買のような場合は、いちいち商品ごとに売買契約書を作成しないのが大多数です。
しかし、このような場合でも商業帳簿、つまり、売掛金台帳、商品台帳等は売掛金の存在を示す有力な証拠になります。さらに、物品受領書や納品書の控えに買主のサインまたは印鑑があればより有力な証拠になります。

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