弁護士コラム

売掛債権の譲渡方法

Q:我が社(甲)が取引先乙の有している売掛債権を譲り受けるにはどのようにしたらいいのですか。

A:例えば、取引先乙がその販売先丙に対して有している売掛債権を譲り受けるには、まず、乙と甲との間で、債権譲渡契約を締結します。その際、丙の同意は不要です。もし、債権証書があればそれを乙から甲に交付します。
その後、譲渡人乙から販売先丙に対し債権譲渡の通知をするか、販売先丙から債権譲渡について異議のない旨の承諾を取り付けます。いずれの場合も大切なことは、第三者に対抗できるように、通知あるいは承諾を確定日付のある証書(通常は配達証明書付きの書留内容証明郵便)により行うことです。

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弁護士 田中宏幸