弁護士コラム

遺産分割協議と認知症

Q:相続人の中に認知症の人がいて、遺産分割協議ができません。このような場合、どうすればよいですか。

A:遺産分割は相続人全員で協議しますので、その中に認知症の人がいると遺産分割の協議ができないことになります。このような場合には、家庭裁判所に対し、その認知症の人に成年後見人を選任してもらい、その成年後見人が認知症の人に代わって認知症の協議を行います。
ここで注意すべき点は、成年後見人は相続人以外の人から選任してもらうことです。相続人の中から選任されると、成年後見人の立場と相続人の立場が利益相反の関係になり、相当でないからです。成年後見人はその認知症の利益を第一に考えて遺産分割の協議に臨むことになります。

弁護士 田中宏幸