弁護士コラム

賃料収入と遺産分割協議

Q:亡父の遺産の中に賃貸マンションがあるのですが、亡父の死亡後の賃料は遺産分割協議の中で処理することはできますか。

A:遺産である賃貸マンションから発生する賃料は、法律上「果実」といいます。これは遺産そのものではありません。
 従って、遺産分割協議の対象にはなりません。
 しかし、相続人全員で遺産分割協議の中で処理するとの合意があれば遺産分割協議の中で処理することができます。
 もし、遺産分割協議の中で賃料の処理を行わないときは、別途その点について話し合い、合意書などで合意内容を書面化しておくとよいでしょう。
 相続人間で話し合いができそうにないときは、調停を利用するのも1つの方法です。

弁護士 田中宏幸