Q:遺言の内容があいまいなため、相続人間で話がまとまりません。このような場合、どうすれば良いのですか。
A:遺言があるときには、その遺言に従って遺産を分割することになりますが、遺言の内容があいまいなため遺産分割の話がまとまらないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停の申し立てを行います。
家庭裁判所では、相続人間で合意が得られるように調停を行ってくれます。この調停でもなお相続人間で合意に達しなかったときは、その調停は不成立となり、そのまま調停手続が審判手続に移行します。そして、審判手続を経て家庭裁判所が審判を下し、具体的な遺産分割を定めてくれます。
弁護士 田中宏幸