弁護士コラム

遺産分割と行方不明者

Q:私の母親が死亡したため、遺産分割の協議の準備をしているのですが、相続人である私の兄弟のうち1人が行方不明のため協議ができず困っています。何かよい方法はありませんか。

A:このような場合は、行方不明者のために、家庭裁判所に対して、不在者財産管理人の選任の申立をして下さい。選任された不在者財産管理人がその行方不明者に代わって、遺産分割の手続に参加することになります。
遺産分割の協議はこの不在者財産管理人を含めて他の兄弟で行うことになります。
ただし、不在者財産管理人が遺産分割の調停や協議を行うためには家庭裁判所の許可が必要になりますので、この点は理解しておいて下さい。

弁護士 田中宏幸