Q 交通事故で入院することになったのですが、入院の際や入院中には何かと費用がかかっています。
いちいち領収書をとっていないのですが、このような場合は、一切保障されないのでしょうか。
A 基本的には、入院の際や入院中に必要となった雑費についても、その領収書などが必要とされていますが、いちいち細かな雑費について領収書を求めるのは酷であることから、領収書などがなくても、入院1日当たり1,500円の入院雑費が認められるのが裁判実務です。
30日入院でしたら45,000円になります。
示談交渉においても、損保会社は自賠責保険の上限1日1,100円を提案してくることが多いですが、弁護士が入って交渉すると1日1,500円で応じてくることも稀ではありません。
もし、1日1,500円で計算した金額以上の入院雑費が必要かつ相当な場合は、領収書をもって請求していくことになります。
弁護士 田中宏幸