弁護士コラム

入通院慰謝料

Q 交通事故の被害にあい、むちうち症(頸椎捻挫)の傷害を受け、完治するまで通院6か月(実際の通院日数は60日)かかりました。

痛い思いをし、通院を余儀なくされて多くの時間が取られました。

慰謝料はいくら位請求できるのでしょうか。

 

A 交通事故での慰謝料は、事件が大量にあるため、迅速に処理する必要性があること、そして、被害者の間で不公平がないようにするため、実務上は原則として一定の基準に従って処理されています。

むちうち症(頸椎捻挫)で他覚的所見(X線などの画像に異常があるなど)がないケースでは、裁判基準では80万円程度の慰謝料が認められるでしょう。

但し、加害者に飲酒運転、無免許運転、著しいスピード違反、信号無視が酷い場合、ひき逃げなどが認められるケースでは、慰謝料の増額が考慮されます。

 

弁護士 田中宏幸