弁護士コラム

限定承認

Q:先日、一人暮らしの父が亡くなりました。相続人は兄と弟と私の3人です。父は自宅マンションを所有していますが、自宅の住宅リローンが残っています。父が亡くなってから、消費者金融からの督促状が何件か来ています。私としては、借入金の返済について自腹を切ってまで父の財産を相続したくはありません。どうしたらよいでしょうか。

A:ご質問の趣旨は、お父さんのプラスの財産の範囲で借入金が返済できるのなら相続してもよいが、足が出るのなら相続したくないということのようです。
 既にお分かりのように、普通に相続(単純承認)をすると、借入金などの負債を法定相続分(本件では3分の1)に従って引き継ぐことになります。負債を引き継ぎたくない場合は、相続放棄をします。プラスの財産の額とマイナスの財産(負債)の額とが明確であれば、直ちに相続放棄をするか単純相続をするかの判断ができるのですが、そうでない場合は判断ができず厄介です。このような場合は、「限定承認」という相続の方法が用意されています。
 この「限定承認」は、プラスの財産の限度で負債の支払をすればよく、それ以上に自己負担することがないという相続の方法です。つまり、プラスの財産がマイナスの財産より多かったら、その差額について引き継ぎますが、もし、マイナスの財産の方が多かったらプラスの財産を超えて支払をしなくてもよいというものです。
 ただ、この限定承認の方法をとるためには、相続人全員がこの方法をとることが条件になっています。一人でも普通に相続(単純承認)するという相続人がいると、この限定承認の方法は使えません。相続人の一部が相続放棄した場合は、残りの相続人全員で限定承認の方法をとることはできます。
 この限定承認の方法をとるためには、相続の開始(お父さんの死亡)を知ったときから、原則として3か月以内に(但し、期間延長の申請可)、お父さんの住所地を管轄する家庭裁判所で手続を行う必要があります。ただ、この方法は手続がやや複雑ということもあって、あまり利用されていないのが実情です。
 なお、気をつけていただきたいのは、先程述べました相続放棄の手続も相続開始を知ったときから原則として3か月以内に家庭裁判所で手続を行う必要があるということです。他の相続人に対し、「私は相続放棄する。」と述べても相続放棄を行ったことにはなりません。また、遺産を処分したときは、当然に単純承認したものとみなされますので、注意して下さい。

弁護士 田中宏幸