Q 交通事故の被害者が、後遺障害により、近親者の介護が必要となるケースがあるのですが、この近親者には、別途、慰謝料は認められないのでしょうか。
A 原則として、後遺障害慰謝料には介護を行っている近親者の慰謝料を含むものとして扱われています。
従って、近親者に別途、慰謝料は認められないのが原則です。
但し、後遺障害の程度が重度の場合には、例外的に、近親者に別途、慰謝料が認められることがあります。
その金額は、近親者と被害者との身分関係、今後の介護の状況、被害者本人に認められた慰謝料額などを考慮して、裁判所で定められます。
この場合も、示談交渉では難しく、訴訟を行う必要があるでしょう。
弁護士 田中宏幸