弁護士コラム

㈶自賠責保険・共済紛争処理機構

Q 自賠責保険で後遺障害の等級認定が「非該当」とされたときは、訴訟以外で争う方法はありませんか。

 

A まず、「非該当」について、自賠責保険に対し「異議申立て」を行います。

この場合、新たな資料の提出がないと同じ結論が出されますので、主治医の先生の協力を求めるなどの対応が必要になります。

また、「異議申立て」でも「非該当」に変更がないときは、㈶自賠責保険・共済紛争処理機構に審査の申立てを行うことができます。

同機構では、5人の紛争処理委員が、自賠責保険の判断の当否について審査し、判断することになっています。

 

弁護士 田中宏幸