弁護士コラム

入通院慰謝料と減額事由

Q 交通事故の被害にあって入院を余儀なくされました。

医師は通院できる状態になっていると言いますが、私としては、まだ入院して安静にしておきたく思い、入院を強く希望し、その結果、1か月入院が伸びました。

入院慰謝料は減額されるのでしょうか。

 

A 入院の必要性が乏しいにもかかわらず、被害者の希望により入院が伸びた場合には、入院・通院期間により算定された慰謝料から減額されることがあることは覚悟しておいた方がよいでしょう。

 

弁護士 田中宏幸