弁護士コラム

法定相続分

Q:伯母を代襲相続することになったのですが、私の法定相続分はいくらになるのでしょうか。伯母には私の父以外に3人の兄弟姉妹がおり、存命です。
A:伯母さんの兄弟姉妹があなたのお父さんを含めて4人おられるということですので、あなたのお父さんが生存しておられたら、お父さんの法定相続分は4分の1になります。
お父さんの子供が全部で2人いるときはこの4分の1の法定相続分を2人の子供で等分に分けることになりますので、あなたの法定相続分は8分の1になります。
計算式は次のとおりです。
1/4 × 1/2 = 1/8

弁護士 田中宏幸