Q 交通事故による傷害で通院していましたが、症状固定後は治療費は認められないのですか。
A 「症状固定」は、これ以上治療しても良くならないものと判断されて「症状固定」とされるのですから、症状固定後の治療費は、交通事故との相当因果関係が否定されて、損害として認められないのが原則です。
但し、その症状及び治療経過によっては、治療費の支出が必要かつ相当であると認められる場合は、損害として認められる場合があります。
例えば、リハビリテーションの費用は、症状の内容・程度により保存的治療行為として必要であったとして、損害が認められる場合があります。
弁護士 田中宏幸