弁護士コラム

遺産分割協議のきっかけ

Q:亡父と同居していた兄がいつまでたっても父の遺産分割の話をしてきません。こういう場合、兄に対して、父の遺産分割の開示や分割の話を求めるための方法として、何か良い案はないでしょうか。
A:四十九日の忌明けの後は、遺産分割の協議を始めてもおかしくはありません。遺産分割協議のきっかけを作るために「お父さんの財産より負債の方が多いときは、相続放棄するためには死亡から3か月以内である。」ことを伝えて、お父さんのプラスの財産とマイナスの財産(負債)を開示してもらうのがよいでしょう。

弁護士 田中宏幸