Q 症状固定後に必要となる付添介護費用は、被害者本人の損害として認められるのでしょうか。
A これらの費用は将来の介護費といわれ、原則として、被害者の平均余命までの間、被害者本人の損害として認められます。
大阪地方裁判所では、職業付添人の場合は、必要かつ相当な実費が認められます。
近親者の付添の場合は、
㋐ 常時、介護を要するときは1日当たり8,000円が認められ、
㋑ 随時、介護を要するとき(例えば、入浴、食事、更衣、排泄、外出などの一部の行動について介護を要する状態であるとき)は、介護の必要性の程度・内容に応じて相当な金額が、被害者本人の損害として認められます。
弁護士 田中宏幸