弁護士コラム

葬儀関係費⑵

Q 葬儀関係費が原則として150万円を上限にされているのは何故ですか。

 

A 確かに、被害者及び遺族の社会的地位などによって葬儀や墓碑などの規模や方法が異なるものです。

しかし、このような社会的地位などによる費用の格差をそのまま認めてしまうと、

被害者間に不公平を生じさせる恐れがあること、

また、葬儀関係費はいずれは支出を余議なくされる性格のものであること、

さらに、香典収入などにより遺族の負担がある程度抑えられることから、

交通事故による死亡の場合の葬儀関係費の上限が原則として150万円にされているのです。

 

弁護士 田中宏幸