弁護士コラム

遺産分割協議書を作成する前に

Q:遺産分割協議がまとまりそうなのですが、遺産分割協議書を作成する前に注意すべき点を教えて下さい。
A:
①まず、遺言書が存在するか否かをしっかり確認してください。もし、遺言書があるなら、必ず開示しておく必要があります。自筆証書遺言でしたら、検認の手続を家庭裁判所でしておく必要があります。
②次に、相続人が誰であるかは、被相続人の出生から死亡までの原戸籍を含めたすべての戸籍謄本類を入手して確認することが大切です。認知された子がいることもあるからです。もし、相続人に漏れがあると、遺産分割協議が無効になってしまいますので、十分注意してください。
③さらに、遺産の範囲は遺産目録を作成するなどして確定しておくことです。被相続人の生前の日記やメモについては、相続人全員が見ておき、協議の前提に誤解がないようにしておくのがベストです。

弁護士 田中宏幸