弁護士コラム

遺産分割調停申立の方法

Q:遺産分割について、相続人間での話し合いができそうにありません。調停申立ての方法はどうすればよいでしょうか。

A:遺産分割調停申立書を家庭裁判所に提出します。この申立書には当事者(法定相続人全員及び被相続人)、申立ての趣旨・理由を記載します。家庭裁判所には定型の書式が用意されていますので、ホームページからダウンロードして利用することができます。このとき、調停申立書は相手方にも送られますので、不必要に相手方を激怒させるような記載は控えるのが賢明です。調停手続の進行の妨げになる恐れがあるからです。そして、申立てに必要な資料を添付することが求められていますが、その資料の収集に手間がかかることが多いです。

弁護士 田中宏幸