弁護士コラム

遺産分割調停の申立の家庭裁判所

Q:北海道で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。姉は東京、兄と私は大阪に居住しています。遺産分割の協議がもめてしまいましたので、調停申立を行いたいのですが、父が住んでいた北海道の家庭裁判所に申立をしなければならないのでしょうか。

A:調停を申し立てる家庭裁判所は、相手方である姉と兄が居住する家庭裁判所ですので、東京の家庭裁判所でも大阪の家庭裁判所でもかまいません。

もし、姉対兄・私という対立構造の場合は、姉が出席しやすい東京の家庭裁判所に申し立てる方が、姉の無用な反感を買わなくて済むでしょう。もっとも、兄弟で名古屋の家庭裁判所にするという合意ができるときは、名古屋でもかまいません。

弁護士 田中宏幸