弁護士コラム

遺産分割調停の仕組み

Q:遺産分割の調停は、どういう仕組みになっているのでしょうか。

A:遺産分割調停は、原則として裁判官1名と調停委員2名(最高裁判官から任命される)によって構成される調停委員会が担当します。

調停委員は、調停に一般市民の常識を反映させるため、社会生活上豊富な知識・経験を持つ人や専門的知識を持つ人の中から選ばれます。弁護士が調停委員に選ばれることもあります。

調停では、調停期日(調停を行う日時のこと)に当事者を呼び出し、原則として、当事者を交互に調停室に入室させます。調停委員2名(通常は男女1名ずつ)は当事者から事情を聞き、遺産分割の合意に向けて双方の主張を調整していきます。裁判官は多数の事件を担当しているため、調停室に裁判官が同席することはほとんどありませんが、調停委員と頻繁に評議をして調停の内容を把握しています。1回の調停にかかる時間ですが、様々です。通常は1時間半から2時間ですが、複雑な場合は3時間以上かかることもあります。

 

弁護士 田中宏幸