弁護士コラム

不動産の遺産分割の方法(2)

Q:前回の質問で、不動産の評価で妹と意見が合いません。どうしたらよいですか。

A:複数の不動産会社に自宅を査定してもらい、それを参考にしてみる(平均値をとる等)方法があります。

それでも意見が合わないなら、遺産分割調停の申立をして、裁判所の選任をする不動産鑑定士による鑑定評価を出してもらうことが考えられます。但し、鑑定費用はそれなりにかかりますので注意が必要です。

不動産の評価で意見が合わないときは、自宅を売却して、売却代金から必要経費を控除した残金を2人で分けるということにならざるを得ないでしょう(これを換価分割といいます。)。

もし、遺産分割の調停で合意できず、調停不成立になり、審判に移行したときは、双方の意見を聞いて、代償分割の審判あるいは自宅の競売の審判が出されることもありますので、その前に十分な考慮が必要です。

弁護士 田中宏幸