弁護士コラム

相続債務⑵

Q:前回の設問で、自宅マンションの時価と住宅ローンの債務の額とを比べるためには月日がかかり、3か月が過ぎてしまうときは、どうしたらよいのですか。

A:このような場合は、3か月前に家庭裁判所に対し、相続承認・放棄の期間伸長の申立を行います。これは、3か月の期間を延長してもらうためです。申立書には期間延長を求める理由を簡潔に記載します。通常はさらに3か月の期間を延長した審判を出してくれます。

このようにして、相続放棄するか否かを検討する期間を確保しておく必要があります。

弁護士 田中宏幸