弁護士コラム

特別受益⑹ ―死亡退職金―

Q:被相続人の妻が夫の死亡退職金を受け取っている場合、これは特別受益に当たりませんか。

A:死亡退職金については、労働協約や就業規則により、その趣旨が異なります。死亡退職金の趣旨が受取遺族の生活保障という趣旨が明らかなときは、特別受益には当たりません。
これに対し、個人企業の役員が死亡したときに支給される死亡退職金のように、死亡した本人の長年の功績に報いるという色彩が強い場合は、特別受益に当たるとされることが多いです。

弁護士 田中宏幸