特別受益⑽ ―生活費・小遣い等― 8年前 Q:次のものは、特別受益に当たりませんか。 ⑴ 貸付金を渡すこと ⑵ 生活費や小遣いを贈与すること ⑶ 遊興費のための贈与 A:⑴ 貸付金は「贈与」ではないので、特別受益には当たりません。 ⑵ 生活費や小遣いをあげることは、通常は扶養の範囲内であるため、特別受益には当たりません。 しかし、扶養の範囲を超えるような場合は、特別受益に当たるでしょう。 ⑶ 遊興費のための贈与も通常は特別受益には当たりません。 弁護士 田中宏幸