弁護士コラム

特別受益⑼ ―相続人の配偶者や子が受けた贈与―

Q:被相続人が相続人の一人ではなく、その相続人の配偶者や子に対して多額の贈与を行った場合、特別受益にはならないのですか。

A:被相続人が相続人でない者に贈与した場合は、原則として特別受益にはなりません。
但し、名義上は相続人の配偶者や子に対する贈与であっても、それが実質的には相続人への贈与であると評価される場合には、特別受益に当たるとされる場合があります。

弁護士 田中宏幸