特別受益⒀ ―生命保険金― 8年前 Q: 相続人の中の一人だけが、被相続人の生命保険金の受取人と して保険金を受け取った場合、この保険金は特別受益に当たり ませんか。 A: 原則として、生命保険金は特別受益には当たりません。 但し、例外的に、遺産全体の額からみて、保険金を受け取る 相続人と受け取らない相続人との間の不公平が、見逃すことの できない程に大きいといった特別の事情がある場合には、特別 受益に準じた扱いとされます。 弁護士 田中宏幸