寄与分⑵ ―手続き― 8年前 Q:寄与分はどういう手続で決められるのでしょうか。 A:寄与分は、まずは相続人全員の協議によって決められる のが通常です。相続人全員の協議で決められないときは、 家庭裁判所に寄与分を定める処分として、調停の申立て 又は審判の申立てを行う必要があります。 相続人の中で寄与分の主張があるときは、これを定めな いと、相続人の具体的相続分を算出できないため、寄与分 の調停は遺産分割の調停と並行して行われることになりま す(寄与分の審判も遺産分割の審判と併合されます)。 弁護士田中宏幸