Q:寄与分が認められる典型的なケースとしてどういう場合
がありますか。
A:例えば、① 高齢の被相続人を自らの仕事を辞めてまで
長年療養看護あるいは介護してきて、ヘルパーの費用の
支払をせずに済んできた場合、
② 被相続人の寿し店を長年わずかな休暇しか取らず手伝
って被相続人の財産を増加させてきたが、こづかい程度
の金銭しか受け取ってこなかった場合、
③ 被相続人の自宅(土地・建物)を建てるに当たって、
その購入資金の大半を贈与した場合
などは、寄与分が認められる典型的なケースといえましょう。
このような典型的なケースに相当しない場合でも寄与分が
認められる場合がありますので、相続に強い弁護士に相談さ
れることをお勧めします。
弁護士 田中宏幸