寄与分⑷ ―寄与分確保の対策― 8年前 Q:寄与分が認められる審判の割合が低いということであ れば、事前の対策として何かありませんか。 A:被相続人となる人(例えば父親)が相続人から特別の 寄与を受けてきた場合に、将来、被相続人の相続の際に 寄与分で争いごとにならないようにするためには、被相 続人が寄与分を認める内容の遺言書を作成しておくこと です。具体的には、特別の寄与をしてきた相続人の取り 分を他の相続人より多くなるように、遺言書を作成して おくことです。 弁護士 田中宏幸