Q:「建物の利用状況」が借家契約の解約の際の「正当事由」の有無の判断に
とって考慮要素とされているようですが、既に検討されている「建物利用
の必要性」と異なる考慮要素なのでしょうか。
A:「建物の利用状況」とは、賃借人が借家契約の使用目的に従って建物を使
用収益しているか、また、賃借人が他に建物を所有していたり、賃借して
いたりなどしていて、当該建物を事実上利用していないのではないか、な
どの事情をいうものと解されます。
このような事情は、既に検討しました当事者双方の「建物利用の必要性」
の中に含まれていると考えることができます。
他方、「建物の利用状況」を、当該建物の構造・規模等を考慮した場合に
当該建物の利用状況が適切かという観点から判断するものであると解する
と、次回述べます「建物の現況」という考慮要素と大差がなくなってしま
います。
このように考えてきますと、「建物の利用状況」という考慮要素は、独立
の考慮要素としての趣旨が明確でないように思われます。
弁護士 田 中 宏 幸