弁護士コラム

仮登記による順位保全

Q:債権保全のために抵当権の設定に同意したのですが、相手が協力しません。仮登記をすればよいと聞きました。どうでしょうか。

A:仮登記というのは、将来の本登記の順位保全のために予めする登記のことをいいます。
 債務者が不動産に対して抵当権の設定契約を行って、その契約書も作成したのに、債務者が協力しないため、本登記ができないようなケースでは、この仮登記の申請が出来ます。(これを仮登記仮処分と言います。)
 後日に本登記を行うことで、本登記の順位が仮登記の順位によることになりますので、抵当権の順位を確保することができます。

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田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸