弁護士コラム

根抵当権の管理~個人の根抵当権者の死亡の場合~

Q:私の父は個人で商売を営んでいましたが、このたび父が亡くなり私が会社の後を継ぐことになりました。取引先のA会社とは父の代から取引があり、父は生前にA会社の所有不動産に根抵当権を設定しています。この根抵当権の管理について私がしなければならないこととして何かあるでしょうか。

A:相続開始後6ヶ月以内に①相続による根抵当権の移転の登記をして、ついで②指定根抵当権者の合意の登記をしないと根抵当権の元本は相続開始時に確定してしまい、その後のあなたとA会社との取引で発生した債権は担保されなくなります。個人の方は相続に際して根抵当権の管理に気をつける必要があります。

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弁護士 田中宏幸