今回は弁護士費用についてお話ししましょう。
1 弁護士費用としては、一般に次のように分類できます。
(1)事件の初めにかかる費用
①着手金(事件を着手するときに事件の内容に応じてかかる費用です。)
これは事件の着手に際してかかる費用ですので、
原則として、事件の結果の良否にかかわりなく返金されないものです。
②実費預り金(事件を処理する際にかかる実費を予め預けておく費用です。)
例えば、交通費、謄写費用、郵送料、などです。
事件終了時に精算して余った分は返金されるものです。
(2) 事件の終了時にかかる費用
①報酬金(事件の成功の程度によりかかる費用です。)
もし、訴訟で全面的に敗訴したときは、
報酬金は発生しないのが原則です。
(3) その他
①日当(弁護士が遠方に出張する必要があるときに、
往復半日以上(4時間)かかるときや
丸一日かかるときに予め定めた基準により発生するものです。
②手数料(遺言書の作成、契約書の作成、
内容証明文書の作成などにかかる費用のことです。)
弁護士費用については、予め委任契約書を交わすときに
その金額が分かるように記載しますので、、
予想外の費用が掛かることはありません。
不安なときは、弁護士に遠慮なく聞かれた方が良いです。
大阪・難波(なんば)の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸