不動産問題

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不動産問題でお困りではありませんか?real estate

  • 賃借人が家賃を支払ってくれない
  • 家賃を滞納している賃借人に立ち退きを求めたい
  • 不動産売買でトラブルが起こっている(説明義務違反、登記してもらえないなど)
  • 家賃・地代の増額を求めたい
  • 貸家が老朽化しているので取り壊したい
  • 相続登記がされないまま放置された不動産がある
  • 購入したマイホームが欠陥住宅だった

など

このような不動産問題でお困りでしたら、大阪市なんばの田中宏幸法律事務所へお気軽にご相談ください。

様々な不動産問題に対応していますreal estate

様々な不動産問題に対応していますreal estate

大阪市なんばの田中宏幸法律事務所では、賃料の未払い、立ち退き・明け渡し、欠陥住宅などの様々な不動産問題に対応しています。
弁護士業務の中でも不動産問題は特に専門知識・経験が求められる分野で、弁護士によって得手不得手が分かれるものです。
不動産問題をスピーディかつ納得のいく形で解決したいということでしたら、不動産問題の経験が豊富な当事務所へご相談ください。

よくある不動産トラブル

家賃の未払い

賃借人が家賃を支払ってくれない場合には、法的な手続きによりその支払いを求めるとともに、貸している不動産からの立ち退き・明け渡しを求めることができないか検討します。
たとえ家賃の未払いが続いていても、適切な手順を踏まずに行動を起こすと賃貸人の不利に働く恐れがありますので、弁護士のサポートを受けて対応するようにしましょう。

建物からの立ち退き・明け渡しを求めたい

家賃・地代の未払い、老朽化した建物の建替えなどを理由に、賃貸人が賃借人に不動産からの立ち退き・明け渡しを求める場合があります。
ただし、こうした理由があったとしても、借地借家法により賃借人の権利は一定程度保護されているため、賃貸人からの一方的な立ち退き・明け渡しを求めることは必ずしも容易ではありません。
こうした交渉・法的手続きには専門知識・経験が必要になりますので、弁護士へご相談いただくことをおすすめします。

賃貸人から契約更新しないと言われた

賃貸人から「契約更新しない」と言われた場合でも、法律上、正当な理由がなければ更新拒絶はできないとされています。
正当な理由が認められない場合には建物から出ていったり、建物を収去して土地を更地にする法的義務はありません。
ただ、こうした交渉にはノウハウや法的な知識が必要になりますので、専門家である弁護士にお任せください。

購入したマイホームが欠陥住宅だった

田中宏幸法律事務所では、欠陥住宅でお困りの方へのサポートも行っております。
売主や建築業者へ責任追及できる期間は限られていますので、「もしかして、欠陥住宅?」と思われた時はすぐにご連絡ください。

06-6630-3005