欠陥住宅

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「おかしい…」と思われたらすぐにご連絡をdefective home

経験豊富な弁護士が力になります

経験豊富な弁護士が力になります

大阪市なんばの田中宏幸法律事務所では、欠陥住宅でお困りの方へのサポートを行っております。
いつ何が起こるかわからない、欠陥住宅にお住まいの方は日々、そんな思いを抱えて過ごすことになります。
「地震で倒壊してしまうのでは…」と思い悩み、心を病んでしまう方もおられるのです。
これまでにそうした方々を見てきて、「弁護士として力になりたい」と思っています。

「おかしいな…」と思われたらすぐにご連絡ください。
マイホームは一生に一度の買い物ですが、それが欠陥住宅だった場合、売主や建築業者へ責任追及できる期間は限られています。
「もしかして、欠陥住宅?」と思われた時は、すぐに当事務所へご連絡ください。

豊富な解決事例があります

当事務所の弁護士は勤務弁護士時代から欠陥住宅問題の解決にあたってきていて、豊富な解決事例があります。
欠陥住宅問題では一級建築士の協力が不可欠ですが、当事務所には長年一緒に問題解決にあたってきた一級建築士との強固な連携があります。
弁護士としての法的な知識と、一級建築士の専門的な知識を組み合わせて、欠陥住宅被害者の方々の救済に取り組みます。

欠陥住宅問題の解決の流れdefective home

1予備調査

一級建築士とともに、住宅のどこに欠陥があるのかを調査します。

2本調査

予備調査の結果、欠陥住宅の原因が深刻であることがわかった場合、本調査を行います。
その後、一級建築士に報告書を作成してもらいます。

3示談交渉

本調査にて一級建築士に作成してもらった報告書をもとに、売主や建築業者に対して責任追及し損害賠償を請求します。
請求後、示談交渉を行いますが、欠陥住宅問題で示談が成立するケースは少なく、多くの場合、法的手続きをとることになります。

4法的手続

“大阪弁護士会の住宅紛争審査会の利用”“調停申立”“訴訟”などの法的手続きのうち、状況に即して最善な方法を検討しご提案いたします。

欠陥住宅問題の解決事例defective home

事例①建て替え費用を請求し高裁で和解に至ったケース

「欠陥住宅ではないか?」とご相談いただき、一級建築士ともに調査を行ったところ、基礎から天井まで100箇所あまりの欠陥が見つかりました。
欠陥の内容を裁判所へわかりやすく伝えるために、欠陥部分を表にまとめ、「建築基準法ではこうだが、この部分が足りない」「この部分に欠陥がある」というように1つ1つ説明しました。
これらすべての欠陥を補修するのは困難なため、建て替え費用を請求したところ、高裁で和解に至り解決となりました。

事例②建築業者へ別の土地に立て直しを求めたケース

3階建ての建築物を購入されたものの、目の前の道路をトラックが走ると建物が揺れ、さらに3階部分の柱を押しても揺れるような状態でした。
調査を行ったところ、耐力壁がバランス良く配置されていなければいけないところが、偏って配置されていたことが原因でした。
訴訟を起こして建築業者に対し建て替え費用を請求するために、一級建築士にも協力してもらい、裁判所での弁論準備期日にも来てもらって模型を使って建物の構造上の問題点、また倒壊の危険性などを裁判官の目の前で実験してもらいました。

こうした説明により裁判官の理解を得ることができたものの、建築業者には賠償するための資金がないため、建築業者が所有していた土地に新たに立て直しを求めました。
ただし、相手側に設計・監理を任せると同じ結果となりかねないため、こちら側の一級建築士に設計・監理を依頼して、施工だけを相手側に任せるという形で建物が完成し解決となりました。

06-6630-3005