熟年離婚・財産分与・年金分割・退職金

  • HOME>
  • 熟年離婚・財産分与・年金分割・退職金

熟年離婚の問題は?division of property

離婚後のお金が大きな問題となります

離婚後のお金が大きな問題となります

現在、熟年離婚は増加傾向にあるとされていて、若い世代の離婚と比べて問題となりやすいのが、“離婚後のお金”のことです。
例えば、長年専業主婦・主夫として暮らしてきた方が、高齢になって安定的な収入を得て安心して暮らしていけるようになるのは難しいため、財産分与や年金分割などお金の問題をしっかりとクリアしておくことが重要となります。
大阪市なんばの田中宏幸法律事務所では、こうした熟年離婚におけるお金の問題もしっかりサポートいたしますので、離婚をお考えの方はまずは一度ご連絡ください。

財産分与とは?division of property

婚姻期間中に築いた財産の清算

財産分与とは、離婚時、婚姻期間中に築いた財産を清算することです。
基本的に婚姻期間中の財産は「どちらが稼いだのか?」「どちらの名義なのか?」を問わず、夫婦の共有財産とみなされて1/2ずつ分けることになります。
ただし、婚姻期間前に得た財産や相続財産などは特有財産となり、財産分与の対象とはなりません。

不動産も財産分与の対象に

財産分与の対象となるのは、現金や預貯金だけではありません。
不動産など1/2ずつ公平に分けることが難しい財産も対象となります。
住宅ローン付きの不動産も財産分与の対象となるので注意が必要です。
不動産の財産分与について、どちらが取得するのか?評価額はどのくらいなのか?住宅ローンはどうするか?など揉めることが多いので、早めに弁護士へ相談してスムーズに解決するようにしましょう。

退職金は財産分与の対象になる?

退職金は“給与の後払い”と考えられていることから、夫婦の共有財産とみなされて、財産分与の対象となります。
ただし、基本的にはすでに支払われている退職金が対象となり、未払いの退職金は将来それがほぼ確実に支払われるような場合に、財産分与の対象となります。

年金分割制度とは?division of property

婚姻期間中に支払った保険料納付実績を夫婦で分割

年金分割制度とは、婚姻期間中に支払った保険料納付実績を夫婦で分割する制度です。
夫がサラリーマンとして働き、妻が専業主婦として家庭を支えていた場合、離婚後の年金受給額は夫の方が多くなりますが、これでは長年、専業主婦として家庭を支えてきた妻に不公平という考えから、2007年4月より年金分割制度が開始されました。

年金分割制度には次の2つの種類があります。

合意分割

ご夫婦の合意のもと、年金分割が行われる方法です。
年金受給額が少ない側が得られる金額は、厚生年金の報酬比例部分の1/2が上限となっています。

3号分割

2008年4月1日以降、国民年金第3号被保険者(専業主婦・主夫)だった方が、2008年5月1日以降に離婚した際、第3号被保険者であった方が単独で分割を請求できるというものです。
ご夫婦間の合意は不要で、受け取れる分割割合は厚生年金の報酬比例部分の1/2と定められています。

06-6630-3005