遺産分割

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遺産分割とは?estate division

相続人で遺産を分けること

相続人で遺産を分けること

遺産分割とは、相続発生後、いったんは相続人全員の共有財産となった遺産を分ける手続きのことです。
協議により遺産の分け方を決めることになりますが、この話し合いのことを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議が行われるケースとして、遺言書がない場合が挙げられます。
ただし、遺言書があっても内容に不備があったり、相続人全員の合意のうえ、遺言書の内容とは違う遺産分割をする場合には遺産分割協議が行われます。

最も紛争に発展しやすい手続き

遺産分割は遺産相続の手続きの中でも最も紛争に発展しやすい手続きと言われています。
遺産が現金のみなら公平に分割するのは簡単ですが、不動産、株式、貴金属などが含まれていると平等に分割するのが難しい場合があり、分割方法をめぐって揉めることがあります。
紛争予防のためにも、こうした場合にはお早めに弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
大阪市なんばの田中宏幸法律事務所では、ご親族それぞれの状況に合わせて適切な解決策をご提案して、円満な相続を目指してサポートいたします。

遺産分割ではどんなことに注意するべき?estate division

相続人全員の合意が必要

遺産分割協議を成立させるには、相続人全員の合意が必要です。
1人でも内容に反対していると成立しませんし、相続人の中に連絡が取れない人がいる場合も同様です。
遺産分割をめぐって揉めそうな場合、また音信不通の相続人がいる場合、さらには誰が法定相続人となるのかわからないような場合、できるだけ早く弁護士へ相談するようにしましょう。

遺産に不動産が含まれている

遺産に土地・建物などの不動産が含まれている場合、遺産分割協議で揉めることが多いです。
現金・預貯金と違い分割方法が複雑になりやすく、また相続人それぞれで「不動産そのものを取得したい」「不動産を売却して現金化したい」と意見が分かれることもあります。
さらに不動産の評価方法をめぐって揉めることもあります。
こうした揉め事を予防するためにも、相続問題だけでなく不動産問題にも精通した弁護士へ依頼することが大事です。
当事務所では不動産問題にも力を入れて取り組んでいますので、お気軽にご連絡ください。

特別受益・寄与分が絡んでいる

「生前、被相続人からマイホーム購入のための資金援助を受けた相続人がいる」という場合、これが特別受益にあたる可能性があります。
また長年、被相続人の介護を行っていた人が寄与分を主張するケースもあります。
このような場合は、特別受益・寄与分をめぐって紛争に発展するケースが多いですので、早めに弁護士へご相談いただくことをお勧めします。

遺産分割協議がまとまらなかったら?estate division

調停・審判へと移行します

遺産分割協議がまとまらない場合、まずは遺産分割調停を行うことになります。それでも成立しない場合には遺産分割審判へと移行することになります。
このように裁判所を介して解決をはからなくてはいけなくなった場合、当事者だけで対応するのは難しく、法律の専門家の存在が不可欠と言えます。
田中宏幸法律事務所では、遺産分割協議や調停・審判へと移行した場合でも、最後まで責任を持って同じ弁護士がサポートさせていただきますので、早い段階で一度ご連絡ください。
弁護士がご依頼者様の代理人として、他の相続人と分割方法について交渉し、調停・審判になった場合でも納得のいく解決を目指して最善を尽くします。

06-6630-3005