遺留分

遺留分とは?legal portion

一定の相続人に保障された相続割合

遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の相続割合のことです。
遺産は基本的に法定相続人が法定相続分に従って受け継ぐことになりますが、遺言書の内容や生前贈与があると、法定相続人であっても十分な遺産を受け取れなくなることがあります。
そうして相続人が最低限の遺産すら受け取れないというケースを防ぐために設けられているのが遺留分で、一定の範囲の相続人にこれが認められています。

遺留分が認められている相続人

遺留分は次の相続人に認められています。

  • 配偶者(法定相続分の2分の1)
  • 子、孫(法定相続分の2分の1)
  • 親、祖父母(法定相続分の3分の1)

※兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

遺留分の問題は遺言書がある場合に起こりやすい

本来、遺言書は遺産相続時の紛争を防ぐために残されるものですが、内容が紛争予防として適切でないと、遺言書があることでかえって遺留分の問題が起こるケースがあります。
遺留分のことを考慮したうえで、きちんとした内容の遺言書を残しておきたいということでしたら、弁護士へ相談するのがお勧めです。
大阪市なんばの田中宏幸法律事務所では、将来遺留分のことで揉めることを防ぐために役立つ遺言書の作成をサポートさせていただきます。

遺留分を侵害されている場合は?legal portion

遺留分侵害額請求を行います

遺言書の内容や生前贈与などにより、ご自身の遺留分が侵害されている場合にはどうすればいいのでしょうか?
こうした場合には遺留分侵害額請求を行うことで、遺留分を取り戻すことができます。
遺贈や生前贈与を受けた人に対し遺留分侵害額請求権を行使して、金銭的な補償を要求することができます。

時効があるので注意しましょう

時効があるので注意しましょう

遺留分侵害額請求権には時効があります。
遺留分権利者が相続の開始および遺留分の侵害を知ってから1年以内で時効にかかり、権利が消滅してしまいます。
また相続開始から10年経過した場合も時効により消滅します。
このように遺留分侵害額請求の時効は短期ですので、相続税の申告などの手続きに追われているうちに時効にかかってしまう場合がありますので、お早めに弁護士へご相談ください。

06-6630-3005